(協議会の設置)
第1条 八戸商工会議所及び株式会社まちづくり八戸は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、共同で中心市街地活性化協議会を設置する。
(名称)
第2条 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、八戸市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(協議会の事務所)
第3条 協議会の事務所は、株式会社まちづくり八戸に置く。
(目的)
第4条 協議会は、法第9条第1項の規定により八戸市が作成しようとする基本計画(以下「基本計画」という。)並びに法第9条第10項に規定する認定基本計画(以下「認定基本計画」という。)及びその実施に関し必要な事項について協議し、様々な主体が参加するまちづくりの運営を横断的・総合的に調整することで、八戸市中心市街地の活性化の推進と市勢の発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第5条 協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。
- 八戸市が作成する基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項についての意見提出
- 八戸市中心市街地の活性化に関する事業の総合調整
- 八戸市中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報交換
- 八戸市中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施
- 中心市街地活性化のための勉強会、研修及び情報交換
- 協議会活動の情報発信(会報の発行、ホームページ開設等)
- その他中心市街地の活性化に関すること
(協議会の構成員)
第6条 協議会は、次の者をもって構成する。
- 八戸商工会議所
- 株式会社まちづくり八戸
- 八戸市
- 法第15条第4項第1号及び第2号に規定する者
- 前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者
(入会)
第7条 構成員として入会しようとする者は、入会申込書により会長に申し込み、協議会の承認を得なければならない。
(会費)
第8条 協議会は、構成員から会費を徴収することができる。
2 会費の額、納入方法その他会費に関する事項は、会長が別に定める。
(退会)
第9条 構成員は、協議会を退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
2 構成員が死亡し、又は解散したときは、協議会を退会したものとみなす。
(除名)
第10条 構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、協議会において委員の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。
- 協議会の名誉をき損し、又は協議会の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
- 会費を1年以上納入しないとき。
2 前項第1号の規定により構成員を除名しようとするときは、除名の議決を行う協議会において、その構成員に弁明の機会を与えなければならない。
(協議会の組織)
第11条 協議会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
- 八戸商工会議所が指名する者 若干名
- 株式会社まちづくり八戸が指名する者 若干名
- 八戸市が指名する者 若干名
- 第6条第4号の規定による当該構成員が指名する者 1名
- 第6条第5号の規定による当該構成員が指名する者 1名
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 委員の任期中に変更が生じた場合、当該構成員の後任者が引き継ぐものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長、副会長を置く。
2 会長は、八戸商工会議所会頭をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は2名とし、会長が指名する者をもって充てる。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
6 会長及び副会長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期中に変更が生じた場合、当該構成員の後任者が引き継ぐものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第13条 協議会の会議は、(以下「会議」という。)会長が招集する。
2 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第14条 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は必要に応じて、会議の関係者等の出席を求めることができる。
5 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(協議結果の尊重)
第15条 協議会の構成員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。
(幹事会の設置)
第16条 第5条に掲げる事項及び協議会の運営について必要な協議又は調整を行うため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、委員及び会長が必要と認める者の中から会長が指名する者(以下「幹事」という。)をもって組織する。
3 幹事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期中に変更が生じた場合、当該構成員の後任者が引き継ぐものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
4 前各項に定めるもののほか幹事会の組織、運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(タウンマネージャー等)
第17条 協議会は、協議会における活動を円滑にするため、まちづくりについて専門的知見を有するタウンマネージャー等を配置することができる。
(事務局)
第18条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局の運営に必要な事項は、株式会社まちづくり八戸が処理する。
(会計年度)
第19条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費の負担)
第20条 協議会の運営に要する経費は、協議会の予算の定めるところにより、会費、補助金、負担金及びその他の収入により負担するものとする。
(監査)
第21条 協議会の出納を監査するため、会計監事2名を置く。
2 会計監事は、会長が推薦し、協議会の同意を得て選任する。
3 会計監事は、第1項に規定する監査を行ったときは、その結果を会長及び副会長、並びに各委員に報告しなければならない。
4 会計監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(解散の場合の措置)
第22条 会議の議決に基づいて解散する場合は、委員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、八戸商工会議所がこれを決算する。
(補則)
第23条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
- この規約は、平成19年11月7日から施行する。
- 協議会設立時の会長、副会長及び委員並びに会計監事の任期は、第11条第2項、第12条第6項、第21条第4項の規定に関わらず、平成21年3月31日までとする。
- 協議会設立時の幹事の任期は、第16条第3項の規定に関わらず、平成21年3月31日までとする。
- 第3条(協議会の事務所)、第18条(事務局)の改正規約は、平成31年4月25日から実施する。