中心市街地活性化協議会とは

全国的に衰退傾向にある中心市街地の現状に対し、国ではまちづくり3法の見直しを進め、平成18年8月22日に「改正中心市街地活性化法」が施行され、積極的に中心市街地活性化に取り組む市町村を国が選択し、集中的に支援を行う仕組みとなりました。

市町村は、この国の支援を受けるためには、新たな基本方針に基づく中心市街地活性化基本計画を策定し中心市街地活性化本部(本部:内閣府、本部長:内閣総理大臣)の認定を受けなければならず、その計画の策定にあたっては、「中心市街地活性化協議会」を設置し意見を聞くことが定められております。

このことから、様々なまちづくり関係者(地域住民、関連事業者等)が相互に密接な連携を図りながら協議を行い、市の基本計画策定の各段階に対し、要望や意見を十分に伝えるとともに、地域住民や民間事業者等が自主的かつ自立的に取り組むまちづくり活動の調整を行うことにより、地域における社会的、経済的、文化的活動の拠点として、魅力ある中心市街地の形成を進めるため、八戸商工会議所と㈱まちづくり八戸では、八戸市中心市街地活性化協議会を組織いたしました。

八戸市中心市街地活性化協議会

名称

八戸市中心市街地活性化協議会

設立年月日

平成19年11月7日

所在地

青森県八戸市堀端町2番3 (株)まちづくり八戸内
(TEL 0178-43-5230  FAX 0178-43-5240)

協議会の目標

八戸市中心市街地活性化協議会は、八戸市中心市街地活性化基本計画について協議することで、様々な主体が参加するまちづくりの運営を横断的・総合的に調整することにより、八戸市中心市街地の活性化の推進と市勢の発展に寄与する。

協議会の主たる3つの役割
  1. 八戸市中心市街地活性化のために様々な議論を行い、まちづくりの横断的・総合的調整役として機能する。
  2. 八戸市による基本計画の作成・変更・実施について、協議会として意見を提出する。
  3. 国の認定・支援を受けようとする民間ベースの事業計画について議論する。
活動内容
  1. 八戸市が作成する基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項についての意見提出
  2. 八戸市中心市街地の活性化に関する事業の総合調整
  3. 八戸市中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報交換
  4. 八戸市中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施
  5. 中心市街地活性化のための勉強会、研修及び情報交換
  6. 協議会活動の情報発信(会報の発行、ホームページ開設等)
  7. その他中心市街地の活性化に関すること